After
About
人が亡くなると多くの事務手続きが発生します。
それは、どんなに大切な方が亡くなっても必要な事務量に違いはありません。

親族への連絡、行政への届出、通夜・葬儀・火葬・納骨・埋葬の手続き、施設や病院の清算、部屋の片付け・電気・ガス・水道・ネット等の解約、賃貸借契約の解除等々。

これらの事務手続きを、頼める家族や知人がいれば問題はありませんが、身近に頼れる家族がいない方、家族と疎遠にしている方、頼める知人が近くにいないという方は心配だと思います。
また近年では高齢化の影響もあり、高齢の配偶者やご子息が事務手続きをおこなわなければならず、手続き不足や間違った方法を取られているケースも問題になっています。

死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後の諸手続き、ご自身の身辺の整理に関する手続きを具体的にあらかじめ第三者に委任しておく契約で、ご自身が亡くなった後のことを心配されている方のための契約になります。

遺言執行との違い

死後に手続きを行ってもらう制度として、遺言執行というものがあります。
遺言執行は、遺言がある場合に、その遺言の内容を実現してもらうものです。
遺言の中で遺言執行者を指定しておくことで、その人が遺言に書かれている内容についての事務を行ってくれます。
たとえば、不動産を長男Aに遺贈する内容の遺言を残しておき、遺言執行者を指定しておいた場合、遺言執行者は不動産の登記をAに変更する登記を行って、引き渡しのための事務を行ってくれます。
死後事務委任契約との違いは、遺言執行はあくまで遺言の内容を実現するためにあるので、遺言で効力を生じない事項については関わることができません。
たとえば、葬儀についての希望がある場合で、遺言に葬儀についての記載をしても効力は生じないため、遺言執行者が葬儀について関与する権限がありません。
遺言で効力が生じないことについて、死後にお願いしたい場合には、死後事務委任契約を別途定めておくことになります。

後見人制度との違い

判断能力が不十分となった場合に本人の事務を行うなどのためにつける、後見人制度(成年後見制度)というものがあります。 これは、加齢・認知症などを原因として、正常な判断能力がなくなって、民法が規定する意思能力が無く契約ができなくなった場合などに、本人のために療養看護・財産管理を行う成年後見人を選任するものです。 死後事務委任契約と後見人制度の違いは、死後事務委任契約は死後についての事務を執り行うもので、後見人制度は生きているうちの事務処理と亡くなったあとの引き継ぎのための権限のみに限られる点にあります。
死後事務委任契約のポイント
  • 死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する事務について委任をする契約のこと
  • 家族、親族に負担をかけたくない方に死後事務委任契約がおすすめ
  • 煩雑な手続きを一任することで、大切な家族とのお別れに集中できる
死後事務委任契約のメリット
  • 身近に頼れる家族や知人がいなくても亡くなった後のことについて安心ができる
  • 家族に面倒な手続きで迷惑をかけたくない場合に、迷惑をかけないですむ
  • 葬儀や納骨の方法、遺品の整理について自分の希望に沿った形で行える
  • ご両親やご家族が亡くなった際に起こる不慣れな手続きを行わなくてすむ
死後事務委任契約のデメリット
  • 家族内で行うのと違い専門家に依頼をすると費用がかかる
  • 契約を結ばなければ依頼をしても事務を行えない
  • 契約解除を巡って委任者・遺族とトラブルになることがある

死後事務委任を検討したほうがいいのはどんな人?

死後事務委任契約をお勧めする場合には次のようなものがあります。
家族、親族に負担をかけたくない
死後には相続や行政手続きなど、非常に多岐にわたる手続きが発生します。
家族・親族は悲しみの中これらの事務作業をする必要があり、非常に負担が大きいです。
死後の手続きを依頼しておくと、家族・親族はこれらの作業から免れることが可能です。
特に、手続きを行う方が遠方にお住まいで手続きを行うために滞在するのに費用がかかってしまう場合や、資産や各種契約内容が多く手続きが多いような場合には、負担を軽くするためにも死後事務委任契約の利用をお勧めします。
家族、親族が高齢
配偶者・子や相続人などみんなが高齢であるという場合も珍しくありません。
手続きにあたっては、戸籍を取寄せたり、あちこちの役所を回ったりするので、高齢の方では難しい場合もあります。
また、デジタル遺産に代表されるように、パソコンやスマートフォン、SNSに関する知識がないと対応できないものもあります。
これらの場合には、死後事務委任契約を利用することをお勧めします。
身寄りがいない
身寄りがいない場合は自分の死後に手続きを行ってくれる人がいません。
火葬については公衆衛生の観点から行政が行ってくれますが、その他のことについては特に規定がなく、住んでいる場所の大家さんなどに迷惑をかけてしまうこともあります。
遺言で財産の分配については手配ができても、それ以外のことについては誰も手が出せない状態です。
身寄りがないような場合には、死後事務委任契約を利用することをお勧めします。
葬儀や埋葬方法の希望を叶えたい
遺言では葬儀や埋葬方法について記載をしても、遺言事項ではないことから法的効力が生じません。
同様にエンディングノートには法的効力がないので、葬儀や埋葬方法について記載をしても、法的な効力は生じません。
死後事務委任契約であれば、受任者は委任契約の内容として、本人が指定した葬儀や埋葬方法を執り行う法的義務が発生します。
音楽葬・特定の宗教の方式での葬儀・樹木葬・海洋散骨など、葬儀・埋葬方法に希望がある場合には死後事務委任を利用すると良いでしょう。
内縁関係のパートナーがいる
高齢になってから結婚するのは子などの反対にあうことから、内縁関係のパートナーを持つ方もいます。
内縁関係の人は相続人とはならないので、死後に何らの権利や、死後の事務を行う権限を有しません。
内縁関係の相手に死後の手続きをお願いしたい場合には、死後事務委任契約を利用することをお勧めします。

死後事務委任にかかる費用はどんなものがある?

死後事務委任契約をすると、どのような費用がいくらくらい必要になるのか気になると思います。一般的にかかる費用は下記のものとなります。
契約書の作成料
契約書の作成を依頼する場合に専門家に対して支払う報酬です。
委任者のご希望に沿った契約内容で個別具体的に作成します。
死後事務委任契約書作成料 13.2万円(税込)~
死後事務委任報酬
葬儀や納骨等の契約書に定めた死後の事務を行うための報酬です。 事務の内容・範囲によって報酬額は変わります。相談時に内容を確認した上で、適正にお見積り致します。
公証人の手数料
公証人の手数料 契約書を公正証書で作成する場合に、公証人に支払う手数料です。
預託金
葬儀費用、納骨・埋葬費用、遺品整理費用等の様々な死後事務を行うに際してかかる経費です。その必要経費を生前にあらかじめ概算で見積もりをして、依頼をする人に預けます。
死後事務委任に関する費用の一覧
(※クリックまたはタップで開きます)
項⽬
費用(税込)
死後事務委任契約原案作成費⽤
13.2万円〜
⼊院費清算⼿続き
3.3万円
*⼤分県外の病院の場合は加算有
葬儀・⽕葬
11万円〜
納⾻・散⾻
11万円〜
不動産賃貸契約解約
5.5万円
遺品整理・家財整理
3.3万円〜
公共サービス等解約
1契約1.7万円
未払い税⾦の⽀払い
1税⽬2.2万円
⾏政機関の資格証明書返納⼿続き
1件1.1万円
永代供養
3.3万円〜
SNS・メールアカウント削除
1アカウント1.1万円
関係者への死亡通知
1件5,500円
ペットの⾥親探し・終⾝施設引き渡し
11万円
有料⽼⼈ホーム等使⽤料等の清算⼿続き・退所⼿続き
5.5万円
墓じまい
11万円 〜

死後事務委任契約書に記載する内容は?

死後事務委任契約書にはどのような内容を記載するのでしょうか。
一般的に、死後事務委任契約書に記載する内容は死後の事務手続きに関することであり下記のような内容が一例となります。
※遺言書のように財産を誰に分けるか等の相続に関する内容を記載することはできません。
  • 通夜・葬儀・納骨・埋葬の方法について
  • 老人施設や病院の未払金の清算について
  • 行政への届出について
  • 親族への連絡について
  • 遺品整理について
また、死後事務委任契約書は「公正証書」で作成しておくことをおすすめします。
私人間で契約書を作成することも可能ですが、委任者と受任者だけでなく、法律のプロである公証人に客観的に事前に契約書の内容のチェックをしてもらったほうが安心です。

死後事務委任契約の手続きの流れ

契約書の委任内容に沿って、死後の事務処理を行っていきます。
役所への死亡届の提出
「死亡届」は死亡の事実を知った日から7日以内に役所に提出する必要があります。
葬儀・火葬・埋葬に関する手続き
故人の希望に沿った形での葬儀・火葬・埋葬を行います。
各種行政手続き・公共サービスの解約
保険証の返還、国民年金・厚生年金の資格喪失届けの提出をします。
水道光熱費等の公共サービスや携帯電話、新聞、クレジットカードの解約等を行います。
老人施設・病院・賃貸借契約の清算
老人施設にいた場合は退去の手続き、病院にいた場合は入院医療費の清算等を行います。
賃貸物件にお住まいだった方については退去手続きをして家賃等の清算をします。
デジタル遺品の処理
スマートフォンやパソコン等の処分を委任者の意向に従って処分します。

死後事務委任契約と同時に行ったほうがよい手続き

契約書の委任内容に沿って、死後の事務処理を行っていきます。
また、死後事務委任契約書は「公正証書」で作成しておくことをおすすめします。
私人間で契約書を作成することも可能ですが、委任者と受任者だけでなく、法律のプロである公証人に客観的に事前に契約書の内容のチェックをしてもらったほうが安心です。
遺言書
死後事務委任契約書には、財産を誰に渡すのか財産の相続に関する記載をすることができないため、遺言書の作成も同じ時期に公正証書で作成しておくことをおすすめします。
遺言執行者と死後事務委任の受任者を同じ人に指定しておけば、相続の手続きまで任せることができます。
任意後見契約
判断能力が低下したときに備えて、財産管理等を行ってもらう任意後見人という人を決めてその人と行う契約です。
身元保証契約
身元保証契約とは、老人ホーム等の施設に入所する際に身元保証人となってもらうために行う契約のことをいいます。

死後事務委任契約の相談は当事務所にお任せください。

身近に頼れる家族や親戚がいないと、ご自身が亡くなった後に、葬儀や納骨、遺品整理、各種の手続きがどうなってしまうのか不安になると思います。
そこで、信頼できる人や死後の事務手続きに慣れている専門家とあらかじめ死後事務委任契約を締結しておくことで、ご自身が亡くなった後の事務処理を任せることができるため、安心して老後が暮らせると思います。

当事務所では、死後事務委任契約書作成のサポートを行っております。
老後の心配、高齢なご家族の事についての不安を減らし今後の人生を楽しく生きるために、まずはお気軽にご相談ください。